こんにちは!
ご覧くださりありがとうございます。
改めて、明けましておめでとうございます。
といいつつ、年明けてから2週目に入ってしまっていますが(;^ω^)
今年も少しでも何か発信していけたらと思っています。
年末最後に障害手帳を受け取りに行ってきたところまでの内容でした。
今回は障害手帳が発行されたことによりできる減免に関しての
内容になります。
あくまで、我が家の場合ですので、等級により変わりますので
参考までに^^
我が家の手帳をもらってから行ったこととは3点あります。
①自動車税減免申請に必要な書類
これはまず、障害者本人が運転するとなれば、また違う申請が先に必要
になってきますので、ここは省略させていただきます。
我が家はとりあえず、旦那はまだ運転はできないので家族である私が
運転しますので、生計同一証明書がなければ減免申請はできません。
障害手帳をもらった同じ窓口で生計が同じであるという証明書を
発行してもらいました。
その際にはもちろん障害者手帳の原本は必要です。
車検証名義についてですが所有者は障害者本人であること!とされています。
我が家はもとから本人であったのでいいのですが
障害者本人でない場合、特に車をローンで買われた場合は所有者は
販売会社などになっていると思いますが、その場合でも減免は
できるようです。
②財務事務所
証明書を貰い、そのまま次は財務事務所に直行しました。
もとから所有している車両の減免申請は出向かなくてはなりません。
初めて訪れました、陸運などはユーザー車検やナンバー変更などで
行くことはありましたが財務事務所は初・・・
この財務事務所でやっと目的である自動車税減免申請ができるのです。
ここでももちろん車検証の原本、障害者手帳、運転する人の免許証が必要です!
※手続には手帳に減免処置がされた証拠として判子が押されます!
45000円が上限として減免されます、排気量2500cc以下ということに
なるようです。
2500cc以下であれば、自動車税の負担はないということになります。
超えるようであればその分は払うことになります。
この手続きに関して、変更があった際は早急に再度、財務事務所に
届け出なければなりません。
例えば、引っ越しや車両の買い替え、運転する人が変更になる場合など。。。。
車両の買い替えの場合は、まず現在乗っている車両の減免処置を
抹消しなくてはなりません。
障害者一人につき、一台と決まっているからです。
それから、新しく買われる車両へまた減免申請する流れになります。
もとから所有している車両の減免は自分で出向く必要がありましたが
新しく車両を買い替える場合は、登録ついでにその販売会社でやってくれる
らしいです。
多少は費用は取られるかもしれないですね。
詳しくはこちらで
③高速料金減免申請
この手続は実際には区役所で生計同一証明書を発行した際に
ついでにこの申請も同時にしました。
この手続きをすることにより高速料金が半額になります。
その際に必要なものも同じです、障害者手帳、車検証、運転免許証と
ETCカード(障害者本人名義のもの)、ETC車載器セットアップ申込書・証明書
住民票です。
ローンで車両を買われた際は割賦契約書又はリース契約書が必要になるようです。
高速料金を現金払いをされている方は障害者手帳、ETC利用されている方は
必ず紐づける為に障害者本人のETCカードが必要です。
ほとんどの方がETC利用されていると思いますが、もし障害者本人の
ETCカードがない場合は用意することから始めなくてはならないので
時間はかかるかと。。。。
高速料金減免は有効期限が手帳に記載されますので、期限に近づいた
2ヵ月前あたりから、再度出向き更新することで利用できます。
手間はかかりますが(;^ω^)
というわけで我が家の減免申請の内容でした。
今日は暖かい^^
良い一日をお過ごしください!
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